さて今回は、物件購入をする前に絶対に確認したい事をまとめてみます。
ゲストハウスを作るにあたって、『購入』を選んだ方へ
これは、かなり大きな資金が動きますので、購入後に『あれ、ゲストハウスに出来ないじゃん』って最悪の事態に陥らないために最低限のアドヴァイスです。
絶対にクリアーしなければいけない事。
それは行政にて定められている都市計画図に定められている『用途地域』の確認です。
述べ面積が100㎡未満であれば用途変更の必要はありません。
これは『用途変更の必要がない』だけであり、建築基準法は守っているのが前提ですので、述べ面積の大小かかわらず、旅館業が開始出来る用途地域でなければいけません。
旅館業が出来る用途地域は以下のとおり
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
間違っても、第1種低層住居専用地域や工業専用地域などにある物件は買わないでくださいね。
どうやっても旅館業の届け出はとれませんので・・・・
次に、確認してもらいたい事は『古民家』を購入してからゲストハウスへ
この場合、絶対に無理ではないのですが、建物自体が古いため、100㎡を超えている場合、用途変更をしますね。
この際に、構造計算や耐震基準を専門家へ依頼します。
そして大部分の古民家は莫大な費用をかけて『耐震工事』や『採光・排煙・換気』などの工事などをしなくてはいけないため、物件購入費以外にかかるコストへの資金が必要になる場合がありますので、購入前に関係機関に相談してください。
また、一般住宅の接道義務基準は4m道路に2m以上の接道していなければなりませんが、述べ100㎡以上の旅館などの特殊建築物は接道基準が変わってきますのでご注意を!
以上の事は、購入も含めて賃貸の場合も同じ事ですので注意してくださいね!
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