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民泊の仲介業者は旅行業に、旅館業法下「簡易宿所」扱いの指針決定、4月から施行へ

 

観光庁と厚労省が行ってきている民泊サービスのルールづくりの会合、第5回目の「民泊サービスのあり方に関する検討会」が行われた。検討会では、民泊を旅館業法上の「簡易宿所」扱いをしていく方針を確認。前回会合では要検討としていた位置づけから前進した格好で、いよいよAirbnbなどの民泊仲介業者に旅行業登録が求められる可能性が高まった。

 

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今後、法整備が加速されていけば、今現在行われているair b&bで荒稼ぎしている輩が減り、法令遵守した投資家が増えるでしょうね・・・

 

 

早いとこ法整備をしてもらい、条件が良ければ本当に良い投資案件になるでしょうし・・

 

 

清掃や鍵の受け渡しなどの民泊代行業者での参入も出来ますね・・・

 

 

ちなみに現在も、同様の業者が沢山ありますが、まだ違法ですので・・・

 

 

法改正され法律が整備されれば、堂々と『ゲストハウス』として名乗れますので、出店し易くなり宿泊業界はますますレッドオーシャン化していくことは確実です・・・




ここでは、ベッド数が20以下の小規模ゲストハウスとの真っ向勝負の形になるでしょう・・・

 

 

昨今のゲストハウスブームに便乗して始め、いいかげんに運営している宿泊所などはドンドン淘汰されていくのでしょうね・・・

 

 

我々も現状に満足せず、常に進化し続けなければいけませんね・・・

 

 

これは宿泊業だけでなく、どんなビジネスでもそうですね・・・

 

 

 

 

今日も富士山は綺麗です・・・

 

毎日見ても飽きませんね・・・

 

 

 

それでは・・・

 

 




 

 

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