11/24 新規登録

 

 

先日、国土交通省の観光庁と、厚生労働省が『民泊サービス」のあり方に関する検討会の中間整理を発表・・・

 

 

こちらからどうぞ・・・・

「民泊サービス」のあり方について(中間整理)

 

 

 

様々なことが議論されてますが、最大な注目点の『宿泊日数』に関しては、一切触れておりません・・・

 

早急に取り組むべき課題と対応策では以下のように記載・・・

本来必要な旅館業法の許可を得ていない違法な「民泊サービス」が広がって いるため、この状況に早急に対応する必要がある。

そのため、現行制度の枠組 みの中で対応できることとして、当面、「民泊サービス」について、簡易宿所の 枠組みを活用し、旅館業法の許可取得を促進すべきである。

 

 

何度もブログで言っておりますが、Air b&bは現在の法律では完全なる違法なのです・・・

 

さらに・・・

 

家主不在のケースにおいては、宿泊者の本人確認、緊急時の対応体制など一 定の管理体制を確保することを前提に、旅館業法の許可対象とすべきである。

 

これは、完全に『民泊』という名の違法ビジネスで荒稼ぎしている方々を締め出す方向で動いております・・・

 

そしてこうも言っています・・・

家主不在のタイプについては、簡易宿所の許可を取得させるべき。

旅館業法に基づく営業許可を受けずに営業を行っている者(以下「無許可営 業者」という。)その他旅館業法に違反した者に対する罰則については、罰金額 を引き上げる等実効性のあるものに見直すべきである。

また、無許可営業者に 対する報告徴収や立入調査権限を整備することについても併せて検討すべきで ある。

 

 

Air b&bについても記載されている・・・

仲介事業者に対しては、サービス提供者が適法にサービスを提供しているか どうかの確認を求め、違法なサービスの仲介行為や広告行為を禁止する等の一 定の規制を課す必要があるのではないかと考えられる。

その際、海外の事業者 に対する規制の実効性を担保することや、旅行業法との関係を整理することが 必要ではないかと考えられる。

 

 

これでは、宿泊日数が6泊以上のまま法改正された場合、現在と同様なサービスは不可能となる・・・

 

 

まだ中間整理の段階だが、最大の焦点である『宿泊日数の6泊』が変更されない場合、Air b&bの日本撤退も本格的に進むではなかろうか・・・・

 

 

 

現在、ボロ儲けしている方々も、『法改正の結果内容』にヒヤヒヤしているのではないのでしょうか・・・

 

 

 

 

万が一、宿泊日数の制限が解除された場合、もちろん僕も『民泊ビジネス』に参戦しますので・・・

 

 

 

 

 

 

それでは・・・・

 

 

 




私の全貌も公開していく予定です。。
以下よりメールアドレスを送信してください!

メルマガ購読・解除
 

沢山のご登録お待ちしております!!
インドで共に戦う日本人も募集しております。
グローバルに生きていく興味のある方は、是非ともメッセージ下さいね。
お金儲けをする気持ちだけで来る方はお断り致します。
共に楽しんで生きましょう・・・
ドシドシお待ちしております。
『好きな事を好きな時に好きなだけする』
「他人のご迷惑にならない程度に」

ポチッと応援お願い致します!!

ゲストハウス ブログランキングへ

資金調達の方法や、ゲストハウスはもちろん、事業コンサルティングや法人設立などについて、『??』がある場合は、微力ですがお力になれると思いますので、お困りの事があれば、ご連絡下さいね!!