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2016年3月25日(金)閣議が行われ、旅館業法施行令改正が決定しましたね・・・

 

旅館業法の簡易宿所営業に対する施設の面積基準が緩和されます・・

 

以下より確認できます・・・

官報号外第71号

 

 

 

簡易宿所の要件である、33㎡以上の延べ面積が政令改正(平成28年4月1日施行予定)により、収容人数が10人未満の場合、3.3㎡に人数を掛けた面積になりました・・・

 

 

 

官報で発表されたように、今回の閣議決定では『面積の緩和のみ』です・・・

 

 

 

今回の法改正での大きな焦点であった『宿泊日数6泊以上』に関しては、何も触れておりません・・・

 

 

 

ということで、今までも完全に旅館業法違反のAir b&bなどの『民泊』という名のブラックビジネスにも本格的な陰りが・・・

 

 

今後、どのように規制をかけていくのかはわかりませんが、遅かれ早かれ、現在、民泊のインターネットサイトにて6泊未満で予約集客している事業所は、旅館業法違反の幇助になりますので、取り締まられていくことでしょう・・・

 

 

 

大っぴらにSNSなどで

 

『民泊ビジネス』は良いですよ・・・

 

僕の『民泊物件です』・・・

 

簡単に始められる『民泊ビジネス』・・・

 

などなど・・・

 

 

 

自分で自分の首を絞めることになりますので、急な立ち入り検査が入ってしまい、営業停止に追い込まれて、すでに頂いている『予約』の処理に困ってしまわないように気を付けてくださいね・・・

 

 

 

利口な人は、こそこそやって稼いでいる人です・・・

 

 

しかし、本当に利口な人は、『民泊』なんて始めなかったり・・・

 

 

 

あくまでも僕の見解ですので悪しからず・・・

 

 

 

台東区や軽井沢町などでは条例等で宿泊日数に関係なく『民泊』を完全に排除していくようですね・・・

 

 

さてさて、これからの行政の動きに注目ですね・・・

 

 

 

違法な民泊業者や、違法な民泊投資家が逮捕や検挙、民泊がらみの事件、事故などが起これば、完全終了に向かうような気が・・・

 

 

 

これからも『民泊』に注目していきますよ・・・

 

 

 

 

それでは・・・・

 

 

 




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