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「ヤミ民泊扱わないで」 国交・厚労両省、海外サイトに要請文

 

 国土交通、厚生労働両省は米エアビーアンドビーなど民泊を仲介する海外サイトに旅館業法の許可を得ない「ヤミ民泊」を取り扱わないよう求める要請文を出す。

 急成長する欧米系や中国系など10社程度を対象に注意喚起し、仲介業者の実態も調べる。

 12日に開いた民泊に関する検討会で明らかにした。

 有償の民泊サービスには旅館業法の許可が必要だが、許可を得ずに自宅やマンションの空き室をサイトに登録する例が相次いでいる。

 両省は旅館業法を守り、民泊禁止のマンションなどを登録しないよう求める。事業者ごとに担当者を特定して話し合いも進める。

 厚労省は4月から民泊での宿泊施設の規制を緩和したが、ほとんど使われていない。広まる民泊の実態にルールが追いついていない状況だ。
日本経済新聞より引用

 

 

 

 
熊本地震の被災者へ無料の宿泊施設を提供すると発表したAir b&b・・・・・

 
何回も繰り返しブログで言っておりますが、登録している物件の99%が違法の宿泊所です・・・・

 

 

民泊として営業するには以下の2通り・・・

 

 
「特区民泊」は文字通り、国家戦略特別区域内でのみすることができる民泊の形態・・・
特区民泊のできる可能性が或るエリアは、関東圏では、東京都、神奈川県全域、千葉県千葉市、成田市で関西圏では、大阪府、兵庫県、京都府の全域のみ・・・
この圏内で自治体が定める条例が制定されれば、特区民泊を行うことができますが、現在、条例で民泊が可能なエリアは東京の大田区と大阪府ですが、現在は、大阪の主要都市である、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市は独自に保健所を設置しているため適応外ですので要注意です・・・・

旅館業法は、適応外ですが6泊以上でなければいけません・・・

 

 

 
または・・・

 

 
「簡易宿所営業」は旅館業法上の許可を得て行う営業です。

旅館業法上の許可の中では、比較的許可の取りやすい営業形態で適法な民泊経営に広く利用されています。

こちらの場合は、面積の緩和などの措置がありますが、建築基準法・消防法・旅館業法・各自治体の条例や都市計画法などを遵守し。保健所に旅館業の届け出をしなければなりません・・・

 

 

 

 

さて、あなたの民泊は違法ですか・・・??

 

 

 

それとも、胸を張って合法ですと言えますか・・・???

 

 

 

そろそろSNSなどで、違法で行っている民泊紹介は止めたほうがいいですよ・・・

 

 

 

皆が、やっているから大丈夫なんて思わないほうが利口かと思います・・・・

 

 

 

実際に、AIR b&bで荒稼ぎしている投資家たちは、いかにも正論を言って営業している方々を、SNSなどで見受けられますが、旅館業法違法ですから・・・・

 

 

 

えっ・・・知らなかったじゃ済まないので、摘発されないように、お気をつけを・・・・

 

 

 

 

 

 

それでは・・・・

 

 

 




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