一昨日に、ゲストハウス物件の内見へ行ってきて、ロケーション、間取りは申し分なし・・・
あとは、賃料等の交渉と法律関係がどうなっているのか・・・・
と、言うことで、昨日は、消防署、建築指導課、保健所へ出向・・・
まずは、消防署の予防課へ・・・
元消防士ということもあり、消防法は、事前に予想していた通りでサクッと事前相談が終了・・・
次に保健所へ行き、旅館業法関係・・・
これは各区市町村によって、水周りの数等がまちまちです・・・
今までで一番厳しかった保健所では、外壁の色まで指定されたり、100㎡未満の物件でも検査済み証の提出義務があったりと、かなり厳しい審査があったり・・・
反対に、ゆるい保健所では、水周りの数などの定めがないため、収容人員が20人の場合、東京では4〜5か所のトイレが必要ですが、市町村によっては1つでも大丈夫であったりします・・・
さて、今回の保健所は・・・・
ゆるい感じ・・・・
ラッキー・・・・
簡単なラフな図面で説明した事前相談では、問題なく通過しました・・・
さて、あとは問題の建築指導課で検査済み証が発行されているかどうか・・・・
緊張の瞬間です・・・・
早速、建築指導課へ行き、台帳の閲覧を依頼・・・・
昭和47年の建物なので、不安で一杯です・・・・
確認申請書類は、もちろん出ていることが判明・・・
確認申請書類とは、建築する前に図面で『この建物を建築しますので許可くださいね』っていう書類です・・・・
そして、実際に建築した後に『確認申請書類の通り建築したから検査してくださいね』ってやつが『検査済み証』です・・・
さて、検査済み証は発行されているのか・・・・・
検査済み証なし・・・・・・
えっ・・・・・・
チーン・・・・・・
出た〜・・・・・
このパターン・・・・・
しかし、諦めるのはまだ早い・・・・・
検査済み証がない物件でも、用途変更は可能ですので・・・・
しかし、時間と費用がかかるんだよな・・・・
さて、思案の為所ですな・・・
それでは・・・・
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お早うございます。
京都の北川と申します。 今、私は町家の仕事、又ゲストハウスに勤務しております。
いつかは、私自身もゲストハウス、または町家のオーナーになりたいと日々仕事を通して
勉強しております。 あなた様のブログを拝読し、今まさに私の知りたい、参考にしたいことが
書かれており、ものすごく興味を持って読ませていただいております。
法律上の規制も多く、大変でしょうが、やはり正規の順序を経て仕事をしていきたいと思っておりますので
今後とも、参考にさせていただきたく、宜しくお願いいたします。
北川様
コメント有難うございます。
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いつでも連絡くださいませ。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。