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昨日の大田区議会で『民泊条例』が賛成多数で可決されましたね・・・
荒れに荒れ果てた民泊業界も、いよいよしっかりとした法整備が開始されるということです・・・
A◯R B&Bセミナー行って、違法で小銭儲けている輩の一斉排除が正式に始まります・・・
当たり前のように、SNSで『A◯R B&Bやってます 』的な発言は、いよいよ控えた方が賢明かと・・・
だって、6泊以下は列記とした『旅館業方違反』に当たりますからね・・・
6泊未満でも、『事業的規模ではない』と言ったってインターネットで不特定多数に対して集客している時点でアウト・・・
さらに、『寝具を使用して上記の施設を利用すること』
     ※旅館業法2条6項
ベッドや布団を部屋に置いてる時点でアウト・・・
(「寝具を使用」の意味ユーザー、持ち込みも含まれます「保健所に確認」)
*旅館業に該当する目安として使われた『期間』
期間1か月未満の契約を行っている
※通達;昭和63年1月29日付厚生省生活衛生局指導課長通知

という事は・・・
1泊以上の宿泊→旅館業法
6泊以上の宿泊→旅館業法・民泊条例(現在大田区)
1ヶ月以上の宿泊→旅館業法・民泊条例・借地借家法(賃貸借契約)
さて、現在当たり前のようにA◯R B&B、法令遵守されているのでしょうか・・・???
グレーでも何でもなく、黒です黒・・・
間違いなく違法です・・・
これは自分がゲストハウスも運営しているから、民泊にネガティブなのではなく、しっかりとした法律があるのに、法を逸脱して金を稼いでいる輩が当たり前のようにいることが嫌なだけです・・・
しっかりと決められたルールの中で正々堂々と『民泊ビジネス』として行えば良いですし、すでに法に基づいて準備されている方もいるでしょう・・・
今後、大田区に続きて、各市区町村、都道府県、国が連携して、しっかりとした『民泊』に対する法整備を早急に行っていただきたいものですね・・・
安易な気持ちで『民泊』儲かりそうだとか、『民泊ビジネス』『民泊で利回り◯◯%オーバー』『民泊投資』的なワードに引っかからないように・・・
最後に勝つのは真面目に努力した者なのです・・・
今後『民泊』の法規制がしっかりとされたら、僕だって参加する事間違いなしですよ・・・もちろん・・・
最後に言っておきますが、『民泊』を全面的に否定している訳ではありませんので悪しからず・・・
まだ今の時点だと犯罪者になるからやらないよって事ですので・・・・
    (僕の見解ですので)
それでは・・・・




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