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さて今回は6回目です。
旅館業法についてです。
建築基準法や消防法は、国によって定められている法律ですが、旅館業法は少し厄介ですよ。
何が厄介かというと、各行政機関で別に定められている条例によって、様々な基準がバラバラです・・・・
例えば、すでにゲストハウスは一つ運営している場合、2号店を別の区市町村で始めようと思っている方は、注意が必要です。
新たに始めようとする区市町村の保健所に出向き、独自の旅館業法の手引きを貰う必要があります。
大まかな違いは、水周りの数の計算方法。
特に東京都は厳しいですよ。
ある区役所内で100㎡未満で、16人収容の小規模ハウスを始めようとした場合。
トイレは5つ、洗面設備は4つです。
100㎡未満のゲストハウスは、一般家庭と同等ですので、イメージしやすいですよね。
一般家庭にトイレが5つに洗面設備が4つです。
そして近所に銭湯などの入浴施設がない場合は、風呂場は必ず2つ以上必要になります。
イメージしただけで笑っちゃう平面図が出来上がりますよ・・・・
さらに区市町村によっては、コップ等の洗浄設備を独自に設置したり、外観の色まで指定されたり、本申請時に検査済み証の提出があったり・・・・・本当に様々ありますので注意くださいね。
100㎡未満の物件だから『検査済み証』は関係ない、なんて思っていてたら大間違いですよ・・・
保健所に提出する必要がある場合もありますので、しっかりとご確認下さいね。




最後に、申請しようとする場所から半径110m以内に学校や公園などの施設がある場合は、『距離証明書』という合意書を頂く必要がありますので、ご注意下さいね。
全ての法律がクリアーしていても、『距離証明書』の合意がなければ全てが水の泡ですから。
これは恐ろしいシステムですね・・・・
ですが実際に教育委員会に確認したところ、以下のような答えを頂きました。
『我々は、決裁権を持っていませんので「ここで簡易宿所はできません」と言うことはありません』
『ただ近くに教育機関があるので、「学生に対して悪影響の無いように営業して下さい」ということしか返答しません』
との事でしたので、よっぽどの事が無い限り、ほぼ100%『距離証明』は合意されますよ。
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