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現在進行形で『IZA』のゲストハウス3号店に向けて進んでおります・・・

 

 

来週、建築士の先生と現地にて打ち合わせです・・・

 

 

ゲストハウスは大変人気があり『ゲストハウス』やってみたいって思っている方も多数います・・・

 

 

しかし、実際に『ゲストハウス』を始めようとすると気付くのですが、なんとも大きな壁が多数(法律)が立ちはだかっております・・・

 

 

 

まず第一の障害としては『用途地域』ではないのでしょうか・・・??

 

 

用途地域とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類がある。(ウィキペヂィアより抜粋)

 

 

この12種類のうち、ゲストハウスとして運営できるのが『第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域等』なのです・・・

 

 

 

この用途地域で、苦戦するエリアの一にあるのが『鎌倉』ではないのでしょうかね・・・

 

 

 

さて、用途地域がクリアーして、次の障害が『検査済証』があるのかないのか・・・

 

 

検査済証とは、早い話、建物建てるには、まず、役所に図面持って行き『この建物を建てたいんですがいいですか?』と相談へ行くのです・・・

これを『建築確認申請書』と言いますね・・・

 

そして、役所で『この図面通り建物を建てていいですよ』と『許可』をもらいます・・・

 

 

それから『着工』します・・・

 

 

そして『建物が完成』・・・

 

工事完了後4日以内に届け出を行い、建築主事は申請受理から7日以内に工事完了検査を行う・・・

 

 

その時に発行されるのが『検査済証』です・・・

 

 

昔は、そんなの関係ねぇ〜って感じで『完了検査』を行わないのが当然でした・・・

 

 

そして、今になって『専用住居』から『旅館』への用途変更をしたくても、『検査済証が発行されていない物件』=『違法建築』に該当・・・

 

『違法建築』なんだから、用途変更なんて出来ないでしょ・・・

 

 

ってことで、『検査済証なし物件』は泣く泣く諦めてました・・・

 

 

 

が、しかし現在、水面下で進めている『IZA』の3号店は『検査済証なし物件』・・・・

 

 

鎌倉も浅草も『検査済証あり物件』でしたので、初の試みになります・・・

 

 

 

今回は平成26年に国土交通省が定めた『検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を 活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン 』に基づいて『用途変更』に挑戦するつもりです・・・

 

 

これは、費用も手間も相当かかってしまうプロジェクト・・・

 

 

順調にいっても『用途変更』だけで3ヶ月もかかってしまいます・・・

 

 

 

 

でもでも、ここの場所で3号店を出店したいのです・・・

 

 

 

どうなることやら・・・・

 

 

万が一、『検査済証なし物件』で用途変更が出来たら、もっと沢山の方々にアドヴァイスが出来るようになれると思ってます・・・

 

 

大手のホステルさんや資本金が大きい法人さんであれば、多少のコストがかかっても体力が十分にあるから簡単なことかもしれません・・

 

 

しかし、我々IZAは、法人が出来てからまだたったの2歳半です・・・

 

 

言い訳はしたくありませんので、これからも全力で突き進んでいきます・・・

 

 

 

あと数年したら、とてつもない会社になっていることでしょう・・・

 

 

 

 

それでは・・・・



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