先日のブログでは、ゲストハウスと民泊と消防法にて、消防法について綴りました・・・
今回は、宅地建物取引士ということもあり、賃貸物件で行っている民泊物件の危険性について・・・
賃貸物件で、民泊したら、又貸しじゃん・・・・
日本の賃貸は、基本的に『転貸借は禁止』という契約に基づいております・・・
オーナーに言わないで、勝手に民泊したら、契約違反で強制退去になります・・・
実際に、強制退去させられているAIR B&B物件が、最近多くなってきているそうです・・・
強制退去されると、以降の予約の処理が大変みたいですよ・・・
それ以上に、民泊から想定していた収入がなくなってしまうので大損害ですね・・・
バレるまでの期間が長ければ、それなりに回収できるでしょうが、オープンして間もない物件なら損害も大きいですよね・・・
がしかし、「又貸し」自体は法律違反ではありません・・・
まず、賃貸借契約を結ぶ時点で、契約内容の特記事項に、『民泊を行う』旨等を記載しておけば何ら問題は起きません・・・
民法では賃貸人の承諾さえ得れば問題ないと言っております・・・
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
民法第612条
だからといって、民泊やAIR B&Bをお勧めしているわけではありませんから・・・
最後に、一言だけ付け加えさせていただくと・・・・
現在の日本の法律からすれば『民泊は違法です』・・・
本当にインバウンドビジネスで勝負したいのなら、卑怯な手を使って、楽して金儲けしてないで、正々堂々と旅館業の許可を取ってみればいかがでしょうか・・・
それでは・・・・
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