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今日は、『ゲストハウス3号店』にしたい物件の打合せ・・・

 

 

設計士さんとの現場での打合せとなっております・・・

 

 

検査済証のない超難題物件であり、オーナーさんが調べた結果、建築確認申請書の図面もほとんど残ってない・・・

 

 

今日の打合せで大方の方向性が決まるかと・・・

 

 

この場所で『ゲストハウス』出店出来れば話題性はあるんだろうなぁ・・・

 

 

IZAのゲストハウスにふさわしい場所・・・

 

 

早くお伝えしたい・・・

 

 

そして・・・

 

 

『民泊』の最新情報です・・・

 

 

 外国人観光客に自宅などの空き部屋を貸し出す「民泊」の検討会が開かれ、ワンルームマンションの広さでも宿泊事業ができるよう政令を緩和して、今年4月1日に解禁する方針が示されたそうだ・・・

 
 民泊についてはこれまで、旅館業法の「簡易宿所」の営業許可の基準にもとづいて、客室の面積の条件や、受付の機能などが議論・・・

 

「簡易宿所」では、客室の延床面積は一律「33平方メートル以上」が必要と定められていたが、29日の検討会ではこれを緩和し、宿泊客が10人未満であれば、1人当たり「3.3平方メートル」の広さでよいとする政令の改正案が示された

 

バス・トイレなど他の条件が伴っていれば、ワンルームマンションの面積でも民泊の許可を得られることになる。また、緊急時対応の体制などを整えれば、受付業務を行うフロントを設けなくてよいとしている・・・

 

 政府は今回の案に従って旅館業法の政令を改正し、今年4月1日から施行する方針で、事実上の「民泊解禁」です・・・・

 

早く、正式な内容が知りたいものです・・・

 

 

これは面白くなりそう・・・

 

 

 

頭を使えば色々なことが出来そうですね・・・

 

しかし、『6泊7日以上と言う宿泊日数の大きな壁』が取り除かれなければ、大きな魅力はないかな・・・

 

 

さて、準備しよっと・・・

 

 

 

それでは・・・・



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