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宅建業を開業するために昨日、管轄する宅建協会へ・・・

 

 

 

宅建業を開業するためには、専任の取引主任者を置かなくてはなりません・・・

 

 

もちろん自分も宅地建物取引士の免許証を持っておりますので、専任の取引主任者になれます・・・

 

 

しかし、読んで字のごとく『専任』です・・・

 

 

 

専任の取引主任者になるということは、他の法人役員にはなれないそうなのです・・・

 

 

現在、2つの法人の代表取締役であり、1つの法人の取締役、さらにインド法人のダイレクター・・・

 

 

さらに、現在も新法人を設立準備中です・・・

 

 

 

この状態では『専任の取引主任者』にはなれないことが判明・・・

 

 

 

危うく、事務所の賃貸契約をするところでした・・・

 

 

 

これから不動産業を始めようと考えている方は、ぜひともご参考にしてみてくださいね・・・

 

 

 

 

 

 

それでは・・・・

 

 

 




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