宅建業を開業するために昨日、管轄する宅建協会へ・・・
宅建業を開業するためには、専任の取引主任者を置かなくてはなりません・・・
もちろん自分も宅地建物取引士の免許証を持っておりますので、専任の取引主任者になれます・・・
しかし、読んで字のごとく『専任』です・・・
専任の取引主任者になるということは、他の法人役員にはなれないそうなのです・・・
現在、2つの法人の代表取締役であり、1つの法人の取締役、さらにインド法人のダイレクター・・・
さらに、現在も新法人を設立準備中です・・・
この状態では『専任の取引主任者』にはなれないことが判明・・・
危うく、事務所の賃貸契約をするところでした・・・
これから不動産業を始めようと考えている方は、ぜひともご参考にしてみてくださいね・・・
それでは・・・・
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