DMM.com証券
さて今回は、第4回目です。
今回は『ゲストハウス』『シェアハウス』『ホステル』『バックアパッカーズ』『air b&b』『ウィークリーマンション』の違いについて。
まず大まかに、旅館業法なのか借地借家法なのか。
旅館業法 の定義とは
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。
旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。
また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。
例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。
また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない。
要するに、この定義に該当しない場合は、借地借家法が適応されますので『賃貸借契約書』が必要となっております。
おおまかに、滞在期間の目安が1ヶ月で旅館業か借地借家法かの違いのようです。
実際の判例でも1ヶ月未満か否かによって裁かれてます。
ですが、1日での定期借家契約を結ぶことも可能ですので、旅館業の届け出を受けずに、それっぽい宿泊所も経営出来ます。
が、同業者からの密告により、速攻で営業停止の行政指導が入るでしょうね・・・・
なので、絶対にオススメしません。
ということで、以下のような結果になります。
*旅館業
『ゲストハウス』『ホステル』『バックパッカーズ』
*中間
『air b&b』『ウィークリーマンション』
*借地借家法
「シェアハウス」



『air b&b』と『ウィークリーマンション』については、僕の見解としては、旅館業になるのでは??
と思っております。
ウィークリーマンションの場合、実際に旅館業の届け出をもらっている場合のようですが、『air b&b』の場合、個人が空いている部屋を、旅人に提供するということです。
空いている部屋を提供して、宿泊料をもらう・・・・
完全に旅館業です・・・・
今後、事件などが発生すれば、間違いなく問題になっていく事でしょう。
参考に以前、『Yahooトラベル軽井沢の別荘特集』が、主に個人が所有する別荘を1部屋約3万~15万円(オフシーズン)で提供するサービスを開始一ヶ月で行政からの指導が入り終了している。
こちらも、旅館業法に抵触する恐れがあるとの理由です。
終わりに
結局、目的が小銭稼ぎであれば『air b&b』で、しっかりとした『ゲストハウス』を運営する場合は、必ず旅館業の届け出を提出して下さい。
それでは。。。




ブログでは伝えきれない事を発信したメルマガを発行しております!!
人生を変えて生きたい、そこのあなた!!
是非ともご登録をお願い致します!
無料ですのでお気軽に。。。
私の全貌も公開していく予定です。。
毎週土曜日と気まぐれで特別号を発行しますよ!
以下よりメールアドレスを送信してください!

メルマガ購読・解除
 

沢山のご登録お待ちしております!!
『好きな事を好きな時に好きなだけする』
「他人のご迷惑にならない程度に」

ポチッと応援お願い致します!!

ゲストハウス ブログランキングへ

資金調達の方法や、ゲストハウスはもちろん、事業コンサルティングや法人設立などについて、『??』がある場合は、微力ですがお力になれると思いますので、お困りの事があれば、ご連絡下さいね!!
t02200083_0800030312587731350.png
引き続き、住込みのスタッフと着物アシスタントの募集しておりますので、ご興味のある方はドシドシご応募下さい!!
IZA鎌倉で素敵な湘南ライフはいかがでしょうか!?
詳細はホームページのスタッフ募集からご覧下さい!

IZA鎌倉ゲストハウス&バーオフィシャルページ

IZA鎌倉FAcebookページ

LINE@始めました!!
イベント情報、お得なクーポンなどを発信していますので、是非ともご登録お願い致します!!友だち追加数