DMM.com証券
今回は消防法について
消防法は、他の法律と大きく違う点は・・・・
既存不適格という概念がない。
既存不適格とは、法令等が改正されることにより生じる問題で、既に建っている建物のうち、改正後の新しい規定に適合しないものをさします。建物を建てた時点では、法令の規定を満たして建てているのですが、その後の法令などの改正により既存不適格建築物となってしまうのです。
建築基準法などでは、よくある話なのですが、建築当時の法律を守って建っているものに対し、新たな法改正があっても、現法に従う必要がない。
そして、法改正が多い。
消防法は、何か甚大な被害の出た災害などがあれば、すぐに消防法の改正をします。
例えば、2001年9月に発生した、新宿の歌舞伎町にある雑居ビル火災で44名の命が奪われたことにより、消防法の中に『特定一階段』というものが作られました。
『特定一階段』とは屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に不特定多数が利用する施設がある建物をいいます(階段が2つあっても、避難上有効な開口部がない壁で区画されている場合も1つと見なされます)。
特定一階段の場合、延べ面積に関係なく、自動火災報知設備の再鳴動式や、感知器の設置個数、一動作での避難器具など、かなり厳しい法律となっております。
簡単に言えば、一般住宅の3階建てをゲストハウスにする場合は、この『特定一階段』に該当してしまうという事です。(屋内階段が2つ以上あれば該当しません)



そして、そして、恐ろしいことに、今回の平成27年4月1日に施行される新しい法改正で、300㎡未満の宿泊所に対する『自動火災報知設備』の設置義務が始まります・・・・・
これは、最初に書いたように、消防法には『既存不適格』の概念がありませんので、すでに300㎡未満の物件でゲストハウスを運営しているオーナー様も該当してきます。
『自動火災報知設備』って、普通に工事して設置すると、かなりのコストがかかります。
介護施設や老人ホームなどの場合、国からの補助金制度がありますので、そこまでの負担はありませんが、今回の宿泊所に対する自動火災報知設備に関する『補助金』は現在ありません。
*総務省消防庁に確認済みです
しか〜し、300㎡未満の小規模施設に、100万円近くにかけて自動火災報知説をつけろなんて馬鹿げた話ですよね。
少しだけ安心してください。
そのような施設には『特定小規模施設用自動火災報知設備』という簡単に言えば『住宅用火災警報器』を無線でつないだ安価な設備で代用OKですよ!
さらに既存のゲストハウスには、経過措置期限がありますので、平成30年3月31日までに設置すれば大丈夫ですのでご安心くださいね。




ブログでは伝えきれない事を発信したメルマガを発行しております!!
人生を変えて生きたい、そこのあなた!!
是非ともご登録をお願い致します!
無料ですのでお気軽に。。。
私の全貌も公開していく予定です。。
毎週土曜日と気まぐれで特別号を発行しますよ!
以下よりメールアドレスを送信してください!

メルマガ購読・解除
 

沢山のご登録お待ちしております!!
『好きな事を好きな時に好きなだけする』
「他人のご迷惑にならない程度に」

ポチッと応援お願い致します!!

ゲストハウス ブログランキングへ

資金調達の方法や、ゲストハウスはもちろん、事業コンサルティングや法人設立などについて、『??』がある場合は、微力ですがお力になれると思いますので、お困りの事があれば、ご連絡下さいね!!
t02200083_0800030312587731350.png
引き続き、住込みのスタッフと着物アシスタントの募集しておりますので、ご興味のある方はドシドシご応募下さい!!
IZA鎌倉で素敵な湘南ライフはいかがでしょうか!?
詳細はホームページのスタッフ募集からご覧下さい!

IZA鎌倉ゲストハウス&バーオフィシャルページ

IZA鎌倉FAcebookページ

LINE@始めました!!
イベント情報、お得なクーポンなどを発信していますので、是非ともご登録お願い致します!!友だち追加数